建物設備維持管理業務
お住まいのお家・お部屋・ご入居者様に安心して住めるよう、メンテナンスでは建物の設備点検業務を行っております。
消防設備点検
消防用設備等は、万一の火災の際に「確実」・「有効」に動作しなければなりません。
そのため、消防法では年2回、有資格者による消防設備の点検報告を義務づけています。
点検時期と報告書提出
- 【機器点検[1年に2回]】
- 消防設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を確認します。
- 【総合点検[1年に1回]】
- 外観機能点検では、十分に確認することができない設備等、消防用設備等の全て、もしくは一部を作動させる総合的な機能を点検します。
- 【報告書提出】
- 報告書作成後、総合点検の場合、所轄の消防署へ提出します。(消火器のみの物件は、3年に1度の提出)
マンションには、消防用の設備がたくさん設置されています。
消防用のポンプの状態、非常ベルや消火器の性能、消火栓からの放水とその圧力などは年1回総合的なテストを実施し、その結果を消防署へ届け出なければなりません。同時にまた、火災報知器や避難通路、避難ハッチの点検も実施します。
消防設備点検の流れ
| ① 消防点検 | 法令に基づく適切な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。 |
| ② 点検結果報告 | 報告書を定められた様式に記入し、消防署長へ直接提出します。 |
耐用年数の切れた消火器の爆破事故が全国各地で起きています。(消火器の耐用年数は8年です。)
事故につながらないためにも、耐用年数が切れた消火器は早めに取り替えをしましょう。 - ※1 住宅用火災警報機は設置義務はありますが、点検内容には含まれません。
- ※2 連結送水管の耐圧試験は、通常の消防点検とは別になります。
排水管清掃
室外や台所、洗濯排水、浴室、洗面台の管の中をキレイに洗浄することです。普段目につかない場所だけに、毎日の生活排水の汚れは相当たまっているはずです。
排水が詰まってしまった場合の汚水の逆流等、最悪の事態を防ぐためにも定期清掃をお勧めします。
- こんな症状が出ていたら、危険信号!
- 台所排水が臭う・浴室の排水口が臭う・室外がやけに臭う ※一度も排水管を清掃されたことのないお客様にもお勧めします!
| 台所排水 |
 | → |  |
| 施工前 | 施工後(排水カゴも清掃します。) |
※建物の状況によっては、施工できない場合や施工頻度が変更になる場合があります。
点検・検査項目
マンションは、建築基準法でエレベーターや換気設備などを点検し、報告することが義務づけられており、消防設備(消防法)、給水設備(水道法)、電気工作物(電気事業法)などについても点検・報告の義務があります。
これら行政の取り決めに従って行う点検を法定点検と言います。一方、法的には点検が義務づけられていなくても、設備が順調に作動するように、設備業者などに委託して行うのが定期保守点検(エレベーターの場合、1~2ヵ月に1回の保守点検など)です。

- 建築物の所有者(管理者)、マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合の代表者(理事長)となります。
法律で定められている点検業務は必ず実施しましょう。
管理者にも責任が問われます。(一部罰金・罰則あり)