ミニミニメンテナンス

入居者様の緊急対応を含め、家主様の財産物件でもある建物の点検業務、維持営繕のことなら、何なりとお問い合わせください。

建物設備維持管理業務

お住まいのお家・お部屋・ご入居者様に安心して住めるよう、メンテナンスでは建物の設備点検業務を行っております。

消防設備点検

消防用設備等は、万一の火災の際に「確実」・「有効」に動作しなければなりません。
そのため、消防法では年2回、有資格者による消防設備の点検報告を義務づけています。

点検時期と報告書提出

【機器点検[1年に2回]】
消防設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を確認します。
【総合点検[1年に1回]】
外観機能点検では、十分に確認することができない設備等、消防用設備等の全て、もしくは一部を作動させる総合的な機能を点検します。
【報告書提出】
報告書作成後、総合点検の場合、所轄の消防署へ提出します。(消火器のみの物件は、3年に1度の提出)
マンションには、消防用の設備がたくさん設置されています。
消防用のポンプの状態、非常ベルや消火器の性能、消火栓からの放水とその圧力などは年1回総合的なテストを実施し、その結果を消防署へ届け出なければなりません。同時にまた、火災報知器や避難通路、避難ハッチの点検も実施します。
消防設備点検の流れ
① 消防点検法令に基づく適切な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
② 点検結果報告報告書を定められた様式に記入し、消防署長へ直接提出します。
耐用年数の切れた消火器の爆破事故が全国各地で起きています。(消火器の耐用年数は8年です。)
事故につながらないためにも、耐用年数が切れた消火器は早めに取り替えをしましょう。
  • ※1 住宅用火災警報機は設置義務はありますが、点検内容には含まれません。
  • ※2 連結送水管の耐圧試験は、通常の消防点検とは別になります。
消防設備点検イメージ01 消防設備点検イメージ02 消防設備点検イメージ03 消防設備点検イメージ04 消防設備点検イメージ05

貯水槽清掃

平成16年4月の水道法改定により、有効容量10立方メートル以上の貯水槽には年1回の清掃が法律(水道法第34条の2第1項、施工規則第55条第1号)で定められています。
また、有効容量10立法メートル未満の貯水槽についても、市町村により保健所への届出義務があります。
清掃を怠り、何年も放置すると、赤水や藻が生える原因となります。
安心して飲める水を供給するためにも大切なことです。

貯水槽清掃の流れ

①貯水槽清掃で使用する道具を消毒します。②貯水槽専用洗浄液で貯水槽内を清掃します。
貯水槽清掃イメージ01貯水槽清掃イメージ02貯水槽清掃イメージ03
③消毒液で貯水槽内を2度消毒します。④貯水槽外側に貯水槽清掃実施証を貼付します。
貯水槽清掃イメージ04貯水槽清掃イメージ05
写真付きの報告書を提出しています。
当社では一緒に水質法定検査も行います。
項目(内容)10項基準値
一般細菌100cfu/ml以下
大腸菌検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10ml/L以下
塩化物イオン200mg/L以下
有機物3mg/L以下
pH値5.80~8.60
異常でないこと
臭気異常でないこと
色度5度以下
濁度2度以下
水質法定検査 ※地域によっては項目数が変動することもあります。

排水管清掃

室外や台所、洗濯排水、浴室、洗面台の管の中をキレイに洗浄することです。普段目につかない場所だけに、毎日の生活排水の汚れは相当たまっているはずです。
排水が詰まってしまった場合の汚水の逆流等、最悪の事態を防ぐためにも定期清掃をお勧めします。

こんな症状が出ていたら、危険信号!
台所排水が臭う・浴室の排水口が臭う・室外がやけに臭う ※一度も排水管を清掃されたことのないお客様にもお勧めします!
  • 当社では3年に1度定期清掃をお勧めします。
共用マス
洗濯排水イメージ01洗濯排水イメージ02洗濯排水イメージ03
施工前施工中施工後
台所排水
台所排水イメージ01台所排水イメージ02
施工前施工後(排水カゴも清掃します。)
洗面台
洗面台排水イメージ01洗面台排水イメージ02洗面台排水イメージ03
施工前施工中施工後
※建物の状況によっては、施工できない場合や施工頻度が変更になる場合があります。

特別定期清掃

特別定期清掃とは、マンションの外壁及び共用部に、長年の汚れがあります。
年数が経つほど汚れも目立ち、入居率にもひびいてくるでしょう。
新しく迎える方のためや、現在入居していただいている方に気持ちよく過ごしていただくためにも清掃をしましょう。
年末大掃除の様に、1年の汚れを落としてみてはいかがですか?

共用階段
共用部分イメージ
共用部
共用部イメージ
ゴミ置き場
ゴミ置き場イメージ
※写真付きの報告書を提出します。

点検・検査項目

マンションは、建築基準法でエレベーターや換気設備などを点検し、報告することが義務づけられており、消防設備(消防法)、給水設備(水道法)、電気工作物(電気事業法)などについても点検・報告の義務があります。
これら行政の取り決めに従って行う点検を法定点検と言います。一方、法的には点検が義務づけられていなくても、設備が順調に作動するように、設備業者などに委託して行うのが定期保守点検(エレベーターの場合、1~2ヵ月に1回の保守点検など)です。

報告義務者とは?
建築物の所有者(管理者)、マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合の代表者(理事長)となります。
法律で定められている点検業務は必ず実施しましょう。
管理者にも責任が問われます。(一部罰金・罰則あり)